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お役立ちコラム

第3号

公益通報者保護法と個人情報保護について

このコラムでも、繰り返しお伝えして参りましたが、公益通報者保護法は、法令違反や社内規則に違反する行為等に対して、公益通報(内部通報)した者を保護する法律です。
通報者の保護は、通報者の「個人情報」についても、もちろん対象となります。

では、通報者の「個人情報」はどのようにして守られるのでしょうか。
Q&A形式でまとめてみましたので、どうぞご覧下さい。

通報するにあたり、通報者が伝える必要がある個人情報の範囲を教えてください。
フジ・コンプライアンスホットラインでは、実名での通報がルールとなっております。
実際、通報を受け付ける際、「氏名」「会社名」「部署名」「連絡先」をお聞きしております。
これは、利用対象者であることの確認及び通報者にフィードバックする際に必要な情報であるからです。
会社には、通報したことがわかってしまうのではないかと心配なのですが・・・。
通報を受け付けた後、会社へ内部通報があった旨を報告する際は、通報者ご本人様の申出がない限り、「氏名」「会社名」「部署名」「連絡先」の個人情報は一切出さずに報告しております。つまり、通報の際には実名での利用をお願いしておりますが、会社へ報告する際は匿名になる、ということです。その点はどうぞご安心ください。
では、具体的にどのようにして通報者の個人情報を保護しているのでしょうか。
通報を受け付けた後、会社には文書にて報告しておりますが、通報者の個人情報に該当する部分(氏名・会社名・部署名・連絡先)につきましては、報告書に記載しません。
また、通報内容に基づいて会社が調査を進める際において、万が一、会社から照会があった場合であっても、通報者本人の了解がない限り、個人情報に一切開示しない取り決めとなっております。