第2号
1.「公益通報者保護法」とは
公益通報を行った労働者を保護する法律です。法では、公益通報を行うことで、労働者が解雇や減給等の不利益を被ることのないように定められています。
2.想定されるケース
例えば、あなたが、次のようなことを知った時、「これはおかしい」と思った時、内部通報の外部受付窓口をご利用下さい。
- 残業代が支払われていない
- 休日が取れない
- 長時間労働なので法令違反ではないか
- 有給休暇を自由に取得することができない
- 退職勧奨を受けている
- 身体を触られるなどの性的な嫌がらせをされた
- 上司から嫌がらせをされた、暴力を受けた
- 上司から傷つく言葉を言われ続けている
- 仕事中にビールを飲んだ後、運転している人を見た
- 会社のお金を盗んでいる人を見た
- お客から受け取ったお金を使いこんでいる人を見た
- 古い食品を再度包装し、虚偽の賞味期限の表示をしている場面を見た
- 不正な取引をしている事実を知った
- 個人情報が社外に漏れた
- 反社会的勢力との関わりを持っている人を知った 等
法令に違反している行為や状況などが「既に生じている」場合だけでなく、「これから生じようとしている」場合においても、公益通報の対象となります。
また、法令違反かどうかわからない場合でも通報を受け付けております。